金融庁は、株式会社プラコーに対する有価証券報告書等の虚偽記載にかかる課徴金納付命令を、2009年2月17日付で決定しました。
課徴金の金額は300万円です。
2007年(平成19年)9月中間期半期報告書と2008年(平成20年)3月期有価証券報告書において、「売上の前倒し計上、売上債権の過大計上、前受金の過少計上等」があったとしています。
会社の規模と比べてどうなのかはわかりませんが、利益に与える影響は1億円前後、純資産への影響は2億円弱です。些末な金額ではないにせよ、上場会社にとって、絶対額としてはそれほど大きな金額とも思えません。処分へのハードルが低くなっているのかもしれません。
(2009年3月期の第3四半期の数値をみると、売上高が約20億円(9ヶ月)ですから、たしかに利益で1億円の影響は相対的に大きな金額ですが、絶対額としては、会社ぐるみではない個人レベルの不正でも出てきそうな金額です。)
金融庁による課徴金納付命令の決定について(PDFファイル)
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