会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

改正民法(相続法)の施行日は、原則来年7月1日(タビスランドより)

改正民法(相続法)の施行日は、原則来年7月1日

改正民法(相続法)の施行日が決まったという記事。

「高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応し、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、昭和55年以来約40年ぶりに相続に関する規律を見直した改正民法(相続法)の施行日を定めた「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定され、原則的な施行期日は2019年7月1日とされた。」

「主な制度の施行日を見ると、1)遺産分割前の預貯金の払戻し制度や遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し等に関しては、2019年7月1日、2)遺言制度に関して自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるよう見直した自筆証書遺言の方式を緩和する方策は、一足早い2019年1月13日とされている。

また、配偶者の居住建物を対象として終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める新たな権利「配偶者居住権」や配偶者短期居住権の施行日は2020年4月となっている。」

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について(法務省)

改正の中身については...

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)(法務省)

例えば、配偶者居住権については...



「 (要点)
 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として,終身又は一定期間,配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする法定の権利を新設し,遺産分割における選択肢の一つとして,配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか,被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができることにする。」

居住権の評価(遺産分割の際の評価、相続税評価)が難しそうですが...

このほか、配偶者短期居住権というのもあります。

法務局における自筆証書遺言の保管制度というのも新設されます。

法務局における遺言書の保管等に関する法律について(法務省)

「法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」といいます。)は,高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み,相続をめぐる紛争を防止するという観点から,法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。」

こちらの施行日は平成32年7月10日です。

これらのほか、関連本や雑誌の特集がいろいろあるようです。
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