2008年に経営破綻した「アーバンコーポレイション」の株主が元役員に損害賠償を求めている訴訟で、元社長ら8人に対し、計約3億3千万円の賠償を命じる判決が言い渡されたという記事。
「判決によると、同社は08年7月、フランスの金融機関BNPパリバに対し、総額300億円の新株予約権付き社債を発行した。実際には大きな損失のリスクがある契約をパリバと結んでいたが、その契約は有価証券報告書などに記載しなかったため、株主に損害を与えたと認定した。」
破綻前に300億円の資金調達に成功したかのような開示を行ったのが、実は、その資金はBNPパリバに戻されていた(本当の使途を隠していた)という不正です。臨時報告書と有報(後発事象)の虚偽記載があったとされ、課徴金が課せられています。
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3月決算会社は有報提出時期ですが、後発事象については、最後の詰めを忘れないようにしたいものです。
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