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株式会社MAGねっとホールディングスに係る四半期報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告(金融庁)

株式会社MAGねっとホールディングスに係る四半期報告書の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社MAGねっとホールディングスに係る四半期報告書の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、同社に対する課徴金納付命令を発出するよう勧告を行いました(2016年7月22日付)。

勧告された課徴金の金額は、1,200万円です。

「当社社長の親族等が経営するグループ企業に対する短期貸付金及び未収利息について、当該グループ企業の財政状態の悪化を把握していたにもかかわらず、貸倒引当金の計上や未収利息の損失処理等を適正に行わなかったほか、当該短期貸付金等を当社の関連当事者に譲渡したことに伴う譲渡代金債権についても、当該関連当事者の財政状態の悪化を把握していたにもかかわらず、貸倒引当金の計上を適正に行わなかった」とされています。

それにより、「重要な事項につき虚偽の記載がある」2012年(平成24年)6月第1四半期四半期報告書・9月第2四半期四半期報告書、2014年(平成26年)9月第2四半期四半期報告書・12月第3四半期四半期報告書を提出していました。

影響額は、「連結純資産額が1,527百万円であるところを2,595百万円と記載」(平成26年9月第2四半期四半期報告書)などとなっています。

四半期報告書のみが課徴金の対象となっているのは珍しいのでは。また、虚偽記載が2つの時期に分かれていますが、最初の虚偽記載後、いったん引き当てをしていたものが、債権譲渡で引当金を戻し入れ、その後、譲渡先への債権が焦げ付いた(引当金不計上)ということでしょうか。

監視委、MAGHDへの課徴金1200万円を勧告 四半期報告書の虚偽記載で(日経)

東証、MAGHDの上場廃止を決定 8月1日付(日経)

MAGねっとホールディングスが上場廃止、連続債務超過で(不景気.con)

当サイトでも以前この会社のことはSFCG社の関連で取り上げたことがあるのですが、虚偽記載の時期とは重なっていないので、直接の関係はないのかもしれません。(ここでふれている資産隠しの刑事裁判では、その後、SFCGの元経営者に無罪判決が下りています。)

当サイトの関連記事(注:元の新聞記事へのリンクは切れています。)
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