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「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(案)」の公表(企業会計基準委員会)

企業会計基準公開草案第69号(企業会計基準第24号の改正案)「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(案)」の公表

企業会計基準委員会は、企業会計基準第24号の改正案である企業会計基準公開草案第69号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(案)」を、2019年10月30日に公表しました。

現行基準の基準名は「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」であり、基準名も変わります(「会計方針の開示」が追加)。

改正案の概要は以下のとおり。

1.重要な会計方針に関する注記の開示目的(4-2 項)

財務諸表を作成するための基礎となる事項を財務諸表利用者が理解するために、採用した会計処理の原則及び手続の概要を示すことにあり、これは、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合も同じである。

2.関連する会計基準等の定めが明らかでない場合

・特定の会計事象等に対して適用し得る具体的な会計基準等の定めが存在しないため、会計処理の原則及び手続を策定して適用する場合をいう。(4-2項)

・例えば、関連する会計基準等が存在しない新たな取引や経済事象が出現した場合に適用する会計処理の原則及び手続で重要性があるものが該当すると考えられる。(44-4項)

・対象とする会計事象等自体に関して適用される会計基準等については明らかではないものの、参考となる既存の会計基準等(他の会計基準設定主体が定めた会計基準等を含む。)がある場合には、当該既存の会計基準等が定める会計処理の原則及び手続も含まれる。(44-4項)

業界の実務慣行とされている会計処理方法で重要性があるものも該当すると考えられ、企業が所属する業界団体が当該団体に所属する各企業に対して通知する会計処理方法が含まれる。 (44-5項)

(業界団体の勝手な自主ルールは「会計基準等」には該当しないということだと思われますが、監督官庁のルールはどうなのでしょうか。例えば、電力会社の会計について、経産省が廃炉などでたらめなルールを作っていますが、それも会計基準であり、代替的な方法もないとすれば、開示不要となってしまうということでしょうか。)

3.企業会計原則注解(注 1-2)の定めの引継ぎ(4-3 項~4-5 項)

・企業会計原則注解(注 1-2)の定めを引き継ぎ、次のように取り扱う。

(1) 財務諸表には、重要な会計方針について、採用した会計処理の原則及び手続の概要を注記する。(4-3項)

(2) 会計方針の例としては、次のようなものがある。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。(4-4項)

① 有価証券の評価基準及び評価方法
② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
③ 固定資産の減価償却の方法
④ 繰延資産の処理方法
⑤ 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
⑥ 引当金の計上基準
⑦ 収益及び費用の計上基準

(3) 会計基準等の定めが明らかであり、当該会計基準等において代替的な会計処理の原則及び手続が認められていない場合には、当該会計方針の注記を省略することができる。(4-5項)

(企業会計原則注解では「代替的な会計基準が認められていない場合には、会計方針の注記を省略することができる。」としか書いておらず、今回の案では「会計基準等の定めが明らかであり」という新たな条件が加わっていますが、その意味するところは不明)

適用は、2021 年 3 月 31 日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表からです(早期適用可)。

改正基準を適用したことにより新たに注記する会計方針は、表示方法の変更には該当しません。ただし、改正基準を新たに適用したことにより関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続を新たに開示するときには、追加情報としてその旨を注記します。

(企業会計原則注解の規定を無批判に引き継いで、代替的な会計処理の原則及び手続が認められていない場合は注記不要としたのは、おかしいと思います。財務諸表の一般的利用者が、会計基準を全部頭に入れていて、代替的処理の有無もわかっているということは、ありえません。自明な事項を除いて、すべて開示すべきでしょう。「重要な」会計方針の、しかも「概要」を記載するだけですから、代替的方法がない場合も記載したからといって、作成者の負担が大きく増えるとも思えません。)
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