金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社DPGホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2011年5月27日付で行いました。
貸倒引当金の過少計上及び債務免除益の架空計上等により、「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したとされています。
勧告された課徴金の金額は1,200万円です。
第三者調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ(PDFファイル)
子会社が行った事業の譲り受けやそのための資金調達に関して、相当複雑な不正が行われたようです。(報告書を一読してもスキームがよく理解できません。)
証取委、不正会計で課徴金勧告 子会社で未収入金不記載(東京新聞)
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