IASBが持分法の改善を提案
(原文→IASB proposes improvements to the equity method)
IASBは、持分法の会計基準を改正する公開草案を、2024年9月19日に公表しました。
上記は、IASBのプレスリリースのASBJによる日本語訳です。
「この修正案は、IASBが長年にわたり受けてきた適用上の質問に答えることによって、持分法の適用方法への追加及び明確化を行っている。IASBは、企業がこれらの投資に関して提供する情報を拡充する新たな開示要求も提案している。IASBは、この修正案は実務の不統一を減少させ、財務諸表利用者に比較可能性及び有用性のより高い情報を提供すると見込んでいる。
IAS第28号が最初に公表されたのは1989年であり、IASBはこの機会に、企業の当該基準書の適用に役立つように当該基準書を論理的で一貫性のある方法で並べ替えた。」
公開草案「持分法会計―IAS第28号『関連会社及び共同支配企業に対する投資』(202x年改訂)」と、その概要をまとめた資料(スナップショット)を上記ページから入手可能です。
スナップショットより「サマリー」。
左の上は、当初測定です。持分法適用前から保有している持分も含めて、対価の公正価値で評価するそうです。
左の下は、追加取得と一部処分です。追加取得では、当該関連会社またはジョイントベンチャーの識別可能な資産および負債の公正価値(のれんを含む)のうちの持分追加分を帳簿価額に加算します。一部処分では、処分される割合だけ、投資の減額を行い、利益または損失を損益において認識します。
右の1番目は、子会社を、関連会社またはジョイントベンチャーに売却した場合の会計処理です。改正案では、関連会社やジョイントベンチャーとの間の全ての取引において、利益または損失を(一部ではなく)全額認識するそうです。
(残りの2つは省略)
そのうち、公開草案全部の翻訳がASBJから公表されると思いますので、正確な情報は、そちらをご覧ください。