金融庁の公認会計士・監査審査会は、堂島監査法人を検査した結果、当該監査法人の運営が著しく不当なものと認められたとして、行政処分その他の措置を講ずるよう金融庁長官への勧告を2011年6月7日付で行いました。
以下のような指摘を行っています。
・「統括代表社員が、品質管理担当責任者に対し品質管理のシステムの整備等に関する指示を行っておらず、品質管理担当責任者の品質管理の実施状況を把握していない」
・「品質管理担当責任者は、品質管理のシステムの整備等の重要性に対する認識が欠如」
・「情報セキュリティや監査実施者の評価及び処分等に関する内部規程を整備していない」
・「日常的監視や定期的検証が形骸化している」
・「独立性の確認、監査業務の実施、審査の実施、監査調書の管理等に係る不備を看過」
・「統括代表社員等は、社員会議事録、監査計画書、審査資料等を事後作成する等の不適切な対応」
・「守秘義務の遵守等に係る措置を講じていない」
・「法人の組織規律や相互監視が機能しておらず、また、統括代表社員及び品質管理担当責任者がその職責を果たしていない」
・「業務執行社員等において、監査の基準に関する理解が不十分・・・、監査業務の品質を確保するという意識が著しく不足」
・「リスク・アプローチに基づく監査計画を策定しておらず、また、会計上の見積りの監査等の監査手続において、十分かつ適切な監査証拠を入手していないなど、監査の基準に準拠した監査手続が行われていない監査業務が広範にみられる。」
・「審査担当者及び業務執行社員において審査に関する監査の基準の理解が著しく不足」
・「監査計画の審査及び監査意見の審査が実施されていない監査業務が多数」
・「日本公認会計士協会の品質管理レビューの指摘事項については、・・・改善への取組は不十分」
中小監査法人を淘汰しようという当局の意図の表れでしょうか。
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