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太陽有限責任監査法人による財務書類の虚偽証明に対する課徴金納付命令の決定について(金融庁)

太陽有限責任監査法人による財務書類の虚偽証明に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、太陽有限責任監査法人による財務書類の虚偽証明に対する課徴金納付命令を、2024年2月28日付で決定しました。

「株式会社ディー・ディー・エス(以下「DDS」という。)の平成 29 年 12 月期、平成 30 年 12 月期及び令和元年9月第3四半期から令和3年 12 月期における各事業年度及び各四半期(以下「訂正対象期」という。)に係る開示書類の訂正報告書に記載された財務書類の監査並びに令和4年3月第1四半期に係る財務書類の監査を実施したところ、被審人の監査証明に係る業務を執行する社員(以下「業務執行社員」という。)が、別紙2に記載のとおり、相当の注意を怠ったことにより、本来整合すべき、貸借対照表の当事業年度の繰越利益剰余金の額から前事業年度の繰越利益剰余金の額を差し引いた金額と、損益計算書の当事業年度の純損益の額とが整合していなかったなどの多くの誤りが存在する訂正対象期及び令和4年3月第1四半期におけるDDSの下表の番号1から同 13 の財務書類に対して、財務諸表の全体的な表示が、適用される財務報告の枠組みに準拠しているかどうかに係る確認を怠り

もって重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽がないものとして証明したものである。 」

「一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に照らして相当の注意を怠った事実の主な内容

被審人の業務執行社員は、平成 29 年 12 月期、平成 30 年 12 月期及び令和元年9月第3四半期から令和3年 12 月期に係る開示書類の訂正報告書に記載された財務書類の監査及び令和4年3月第1四半期の財務書類の監査(以下「訂正監査等」という。)を実施するに当たり、監査チームから情報を適切に収集することができておらず、監査意見を表明するまでに必要な時間を正しく認識できていなかったほか、監査補助者が実施した監査手続の状況を十分把握していなかった

また、業務執行社員は、訂正監査等において、DDSに対して主要な論点を提示し訂正の指導を行い、当該指導内容が連結財務諸表等に適切に反映されていることで、適切な連結財務諸表等が作成されたと思い込み、DDSが作成した連結財務諸表等について、その表示方法が適切であるかどうかについての確認を行わず、また、監査補助者に対して表示方法が適切か確認を行うよう指示を行いその結果の査閲を行うような手続きも実施しないまま、重大な虚偽のある財務書類について、重大な虚偽のないものとして意見表明を行った。」

課徴金の額は、9595万円。

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