IASBが、有形固定資産の減価償却(無形資産の償却)の計算方法に関する追加的なガイダンスの案を公表したそうです。基準としては、IAS第16号「有形固定資産」とIAS第38号「無形資産」の改正ということになります。
「本修正案は、IAS第16号及びIAS第38号の要求事項を満たすためには、収益ベースの減価償却及び償却方法を使用することはできないことを明確にしている。これは、これらの方法が、資産が一部を構成している事業(business)の運営から生じる経済的便益の「創出(generation)」パターンを反映するものであり、資産の予想される将来の経済的便益の「消費(consumption)」パターンを反映するものではないためである。
本修正案の背後には、収益を2つの要素(数量及び価格)の相互作用(interaction)と考える前提(premise)がある。数量(単位)とは異なり、価格は一般的に原資産(underlying assets)の消費に直接的に紐付けづけられるものではないが、その代わりに、企業が生み出す財及びサービスを取り巻く市場のダイナミクス(dynamics)を反映している。」
一部の業種を除けば、実務的にはあまり影響はないと思われますが、基本的な考え方のところで、減価償却は、あくまで、固定資産の有する便益の消費に応じた費用化であるということを一層明確にしたといえるかもしれません。
IASBのプレスリリース
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IASB publishes proposals for amendments to IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 38 Intangible Assets: Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation
IAS 16 and IAS 38 both establish the principle for the basis of depreciation and amortisation as being the expected pattern of consumption of the future economic benefits of an asset. The objective of the proposed amendments is to ensure that preparers do not use revenue-based methods to calculate charges for the depreciation or amortisation of items of property, plant and equipment or intangible assets. This is because a revenue-based method reflects a pattern of economic benefits being generated from the asset, rather than the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset.
資産の経済的便益の消費のパターンか、(資産そのものではなく)資産から生成される経済的便益のパターンかという区別の仕方になっています。
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