金融庁は、株式会社東理ホールディングスが、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び有価証券報告書の訂正報告書を提出したとして、同社に対する課徴金納付命令を決定しました(2012年12月6日付)。
2008年3月期有価証券報告書の連結損益計算書において、貸倒引当金繰入額の過少計上などにより、連結当期純損益が▲10,199百万円であるところを▲9,407百万円と記載したなどとされています。
同じ期の訂正報告書についても虚偽記載があったとされています。
課徴金の金額は、300万円です。
(約8億円の影響額ですから重要でないとはいえないかもしれませんが、もともとの赤字額の大きさと比べると、財務諸表利用者の判断に重大な影響を与えるほどの差異かどうかは疑問です。)
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