企業グループ内の資金融通をしやすくするように貸金業法の政令を改正するという記事。登録が不要になる範囲が広がります。
「子会社間で資金を融通する場合、親会社が両社の株式を40%以上保有していれば、貸金業の登録は不要にする。4月1日から適用する予定だ。これまでは100%子会社同士でなければ、登録を求めていた。」
こちらは誤報ではなく、金融庁のサイトで公表されていました。
「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等の公表について(金融庁)
「親会社と実質支配力基準に基づく子会社で構成されるグループ会社(親子・兄弟会社等)間で行われる貸付け、及び合弁事業における共同出資者(株主)から合弁会社への貸付けについて、一定の議決権保有等の要件の下に、貸金業規制の適用除外とする改正を行うものです。」
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