金融庁は、「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書及び四半期報告書を提出したなどとして、デザインエクスチェンジ株式会社に対して課徴金1794万円の納付を命ずる決定を、2011年2月4日付で行いました。
債務保証損失引当金の不計上、著作権の過大計上などが指摘されています。
当サイトの関連記事(証券取引等監視委員会の勧告について)
最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事