ライブドア(LD)による粉飾決算事件で、年金積立金管理運用独立行政法人などから資金運用を委託された中央三井アセット信託銀行など6社が、計約109億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、LD側に計約95億4000万円の賠償が命じられたという記事。
もしこの損害賠償額の10分の1でも鑑査人が負担することになったら、小さな事務所の場合には、事務所が破綻してしまいます。監査人にも無関係な判決ではありません。
記事によれば、この裁判では粉飾決算による損害額の算定の際の公表日が焦点となっていました。
「阿部裁判長は、・・・「東京地検の検察官が報道機関に有価証券報告書への虚偽記載の疑いがあることを告げた時点が公表日に当たる」と判断。LDの粉飾決算疑惑が報じられた平成18年1月18日に、虚偽記載の事実が「公表」されたと認定した。」
この判決の考え方だと、何の前触れもなしにいきなり強制捜査になってしまうと、サプライズの分だけ、損害額は大きく膨らみます。同じ不正経理でも、いきなり強制捜査を受けそうな、あぶないことをやっている会社には、近づかないことが必要でしょう。
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