「時価の算定に関する会計基準」公表などを受けたもの。
業種別委員会研究報告「銀行等金融機関における金融商品の時価の算定に関する監査上の留意事項」
「業種別委員会報告第44号「銀行等金融機関における金融商品の時価等の開示に関する監査上の留意事項(中間報告)」(以下「業種別委員会報告第44号」という。)に記載されていた金融商品の時価等の開示に関する留意事項の改廃を行うとともに、第三者から入手した相場価格の利用に関する留意点を追加して、新たに研究報告案として取りまとめた」
「今回の見直しに当たって新設したQ9―1(第三者から入手した相場価格の利用に関する留意点)では、企業会計基準適用指針第31号第43項において、第三者から入手した相場価格が会計基準に従って算定されたものと判断するに当たり、企業が実施することが考えられる手続の例示が挙げられていることに対応して、銀行等金融機関において考慮することが望ましい着眼点を以下のとおり列挙しました。
・第三者価格の特性の理解
・手続の適切性、適時性
・第三者価格の管理体制の整備
・評価調整の要否の検討」
「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(案)」公表を受けたもの。
業種別監査委員会報告第24号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」の改正
「今回の改正に当たって、「6.LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を新設し、以下の取扱いを示しました。
(1) 適用範囲
(2) 相場変動を相殺するヘッジにおけるヘッジ有効性の評価方法
(3) キャッシュ・フローを固定するヘッジにおけるヘッジ有効性の評価方法
(4) キャッシュ・フローを固定するヘッジにおける包括ヘッジの要件
(5) 予定取引の対象」
業種別監査委員会報告第25号「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」の改正
「今回の改正に当たって、「5.LIBORを参照する外貨建取引等に関するヘッジ会計の取扱い」を新設し、以下の取扱いを示しました。
(1) 適用範囲
(2) ヘッジ取引時の要件
(3) ヘッジ手段の解約又はヘッジ指定の解除」
「主要行等向けの総合的な監督指針」改正等を受けたもの。
業種別委員会実務指針第32号「資本的劣後ローン等に対する貸倒見積高の算定及び銀行等金融機関が保有する貸出債権を資本的劣後ローン等に転換した場合の会計処理に関する監査上の取扱い」の改正
「2020年5月27日付けで金融庁から「資本性借入金の取扱いの明確化に係る「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正について」が公表され、金融検査マニュアルの廃止後も「十分な資本的性質が認められる借入金」の資本類似性を判断する際の観点に変更がない旨が明確化されました。これに対応して、今般、会計処理に関する監査上の取扱いについても実質的に変更がないことを明らかにするため、本実務指針について所要の見直しを行ったものです。
改正された「主要行等向けの総合的な監督指針」等では、「資本性借入金」という用語が使用されておりますが、本実務指針では金融機関側の会計処理を記載しているため、「資本性適格貸出金」という用語を用いることといたしました。」
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