工事の下請け代金名目で勤務先から約1億8000万円をだまし取ったとして、男が逮捕されたという記事。「被害総額は3億円以上になる」そうです。
「逮捕容疑は、北海道登別市の腐食防止機器メーカー営業課長だった13年9月下旬、架空の「クレーンフック腐食防止工事」を受注したとする書類を作成。同社役員に「翌月払いで下請けに材料費を支払うことになった。4カ月後に発注元から工事代が入る」などとうそのメールを送り、下請け代金名目で同社から約1億8000万円をだまし取ったとしている。
現金は、下請け会社にみせかけた道内の関係会社の口座に振り込ませ、この関係会社には「発注元が指定した外注先に、自分が代金を払う」とうそを言って「回収」していた。
同署によると、××容疑者は1993年から同メーカーで勤務し、07年から営業課長だった。発注元から入金がないため、同メーカーが2月に告訴した。・・・」
請負の場合は、受注があってはじめて(その受注のための原価)支払いが生じるというフローでしょうから、受注の段階でまずチェックをかけないといけないのでしょう。ただ、過去においてその発注元からの受注実績があったりすると、見逃してしまうのかもしれません。
また、記事を読む限りでは、容疑者と共謀していたわけではないようですが、支払いを受けた会社もみすみす容疑者に現金を渡してしまうというのは不可解です。
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