一人は岡山市、もう一人は東京北区の公認会計士で、いずれも、税理士業務停止処分を受けた事実が、信用失墜行為の禁止に違反するものとされ、それぞれ3カ月と1か月の業務停止です。税理士の業務停止期間に引き続いて、会計士としての業務停止が行われます。
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税理士に対する懲戒処分等(国税庁)
税理士に対する業務停止については、停止期間中の税理士がウェブサイト上で公表されています。
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