日弁連が、企業などの設置する「第三者委員会」の運用について、ガイドラインを策定するという記事。
「弁護士が委員になるケースが多いのに、調査結果がお手盛りで事実に即していなかったり、公表すらしない事例もあるためで、正確な情報開示の徹底を呼びかける。」
「調査対象からの独立性を保つ▽報告書は原則公開し、説明責任を果たす▽調査方針を明確にし、組織の体質に踏み込む、などを盛り込む方針。」
会計関係の不祥事の場合の外部委員会には、弁護士と会計士が加わることが多いようです。会計士協会の倫理規則も会計士に対して、(監査でなくても)業務提供の際の「誠実性」「公正性」を求めているので、当然、調査結果がお手盛りで事実に即していなかったりすれば、問題でしょう。ただし、報告書を公開するかどうかなどは依頼人である会社が決めるべきことだと思います。
協会倫理規則第2条より
(誠実性)
2 会員は、常に誠実に行動しなければならず、次の情報の作成や開示に関与してはならない。
一 虚偽又は誤解を招くおそれのある情報
二 重要な誤謬を含む情報
三 重要な事項について省略又は隠蔽を含む情報
(公正性)
3 会員は、偏見、利益相反の関係を持ってはならず、かつ客観性を損なうような他の者からの圧力に屈せず、常に公正な立場を堅持しなければならない。
公正な立場の堅持は、業務上の判断における客観性の保持を求めるものであり、業務執行の目的の妥当性、業務執行に当たって裁量すべき事項の選定や判断についての偏りのないこと、さらに、これらの判断についての適正性が他の者により検証しうることを含む。
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