会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

クラウドゲート株式会社に対する課徴金納付命令勧告(金融庁)

クラウドゲート株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載及び同社役員が所有する同社株券の売出しに係る発行開示書類の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、クラウドゲート株式会社が、「架空売上の計上等により、・・・「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出した」などとして、課徴金納付命令発出の勧告を行いました(2012年1月27日付)。

役員の所有していた株券の売り出しに関係する虚偽記載であったため、役員に対する課徴金についても勧告を行っています。

勧告された課徴金の金額は、クラウドゲートが4,996万円、役員が24万円です。

平成18年12月期有価証券報告書から平成23年6月第2四半期四半期報告書までにわたり、架空売上の計上、売上原価の過少計上、ソフトウェアの過大計上、コンテンツの過大計上、長期前払費用の過大計上、貸倒引当金の過少計上等が指摘されています。

クラウドG<2140.SP>の虚偽記載に5000万円の課徴金納付命令を勧告=監視委(ロイター)

「監視委によるとクラウドゲートは、札幌証券取引所が運営するアンビシャス市場に新規上場した直前の2006年12月期から、2011年6月第2四半期にかけ、架空売り上げの計上など偽記載のある有価証券報告書を提出した。これに基づいた増資や、役員の個人債務返済のための不正支出もしていた。」

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