国税庁が「法人税基本通達7-1-1《美術品等についての減価償却資産の判定》」などの法人税基本通達の一部改正を公表したという記事。
「今回の通達改正は、10月に意見募集を行った美術品等の減価償却の該当性の判断を示した「法人税基本通達7-1-1《美術品等についての減価償却資産の判定》」などの改正案に係るもの。
今回の改正により、・・・100万円未満の美術品(時の経過により価値が減少しないことが明らかなものを除く)は、今後、減価償却資産として取り扱われる。」
改正案とは、経過措置のところで一部差異があるようです。
「・・・改正通達の適用開始前に取得した美術品等を適用初年度から減価償却資産に該当するものとしていれば改正通達の適用があることと書きぶりを改めている。」
当サイトの関連記事(通達改正案について)
「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の一部改正(案)(時の経過により価値の減少しない資産の範囲の見直し)に対する意見公募の結果について(電子政府の総合窓口)
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