14日の閣議で、社会保障と税の共通番号制度に関する法案(マイナンバー法案)が決定されたという記事。
「2014年6月に番号を配布し、15年1月から番号制度の利用開始を目指す。政府は社会保障と税の一体改革で、将来の消費税率引き上げ時に低所得者対策として給付付き税額控除の導入を検討している。共通番号制度は給付付き税額控除を導入する際の前提となる。」
「共通番号制度の導入によって、個人の所得や納税額を正確に把握できるようになれば、それに見合ったきめ細かな社会保障給付が可能になるとしている。法人にも番号を配布する。
社会保障分野では年金や失業保険の受給手続きといった煩雑な事務作業を一つの番号を通じて管理することで簡略化できる。税務分野では確定申告や法定調書など税務書類に番号を記載するため、当局が所得を捕捉しやすくする。」
社会保障・税番号制度の概要(PDFファイル)(内閣官房国会提出法案)
「マイナンバーの主な利用範囲」より
年金分野⇒年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用
労働分野⇒雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。ハローワーク等の事務等に利用
福祉・医療・その他分野⇒医療保険等の保険料の徴収等、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務等に利用
税分野⇒国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。当局の内部事務等に利用
防災分野⇒被災者生活再建支援金の支給に関する事務その他地方公共団体の条例で定める事務等に利用
法人番号については「国税庁長官は、法人等に法人番号を通知。法人番号は原則公表。民間での自由な利用も可」とのことです。
法人を特定する番号として、民間企業のさまざまな業務でも使われるようになるかもしれません。
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