会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

監査法人に対する処分等について

監査法人に対する処分等について

金融庁は、監査法人夏目事務所に対して、大会社等に係る業務の制限の特例に違反する行為があったとして、戒告処分を行いました(4月30日付)。また、不当な業務運営に対する業務改善指示も行っています。

法令違反行為は具体的には、監査法人の関連会社を通じて、財務書類の調製業務を提供していたというものです。

「当該監査法人は、公認会計士法上の大会社等に該当する会社(被監査会社)と監査契約を締結し、監査証明業務を行っていました。

一方、当該監査法人の関連会社は、被監査会社から連結財務諸表作成に必要なデータを電子メール及びファックスで受信し、そのデータをもとに連結貸借対照表及び連結損益計算書に係る連結修正仕訳、連結財務諸表に係る精算表並びに連結キャッシュ・フロー計算書案を作成し、当該会社に提出していました。

当該関連会社は、本件業務の提供により、継続的な報酬を受領していました。」

連結手続に関してクライアントに助言をするのは認められるはずですが、作成するところまでいってしまうと、法令違反となります。しかし実務的にグレーゾーンはありそうです。

これを厳しく解釈すると、連結やキャッシュフロー計算書を自力で完成できないような会社は、上場するなということになります。

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