法務省は、「会社計算規則」の一部改正案を、2010年7月30日に公表しました。「包括利益の表示に関する会計基準」の公表に伴う改正です。
改正の概要は以下のとおり。
・「損益計算書等には、包括利益に関する事項を表示することができる。」という95条の規定を削除
・連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算書において、「評価・換算差額等」の項目を「評価・換算差額等」又は「その他の包括利益累計額」のいずれかとすることを認める(76条・96条)。(個別の計算書類については改正なし)
・施行時期は、本年9月30日を予定
なお、「計算書類又は連結計算書類として、包括利益に関する計算書の作成を求めるものとするかどうかについては、包括利益に関する情報の株主・債権者にとっての有用性の程度等が明らかとなった将来において、改めて検討する予定」とされています。
包括利益の会計基準が確定したのに、会社法の計算書類のルールからは包括利益が(一時的かもしれませんが)消えてしまうというのも少し不思議な話です。
法務省の資料では「包括利益に関する事項が概念上損益計算書に含まれるとの同条の整理が上記会計基準等と必ずしも整合しているとはいえないことを踏まえ」て削除したといっています。
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