消費税率引き上げ延期に関連する税制改正案が24日に閣議決定されたという記事。
「政府は24日、酒を除く飲食料品の消費税率を低く抑える軽減税率制度の導入を2019年10月に2年半延期する税制改正案を閣議決定した。消費税率10%への引き上げが17年4月から19年10月に先送りされたことに伴う措置。住宅の購入に関する優遇措置や自動車の新税導入など、消費増税に合わせて予定していたほかの税制の見直しも軒並み2年半先送りする。」
「軽減税率を踏まえ、21年4月の導入を予定していた事業者が消費税率を細かく記録するためのインボイス(税額票)は23年10月に遅らせる。」
インボイスまで遅らせる必要はないのでは。
住宅減税、平成33年末まで継続 消費増税延期で閣議決定、軽減税率は先送り(産経)
「税制改正案は、食料品などへの軽減税率を増税と同時期の31年10月に導入し、財源確保は30年度末までに結論を出すと明記した。軽減税率品目を含む納税額を機械的に計算できる「みなし課税」を中小事業者に限って35年9月末まで認め、事業者の正確な納税に必要なインボイス(税額票)を35年10月に採用する。」
詳しくは以下の資料をご覧ください。「地方法人課税の偏在是正措置の実施時期の変更」も含まれています。
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消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置(財務省)(PDFファイル)
消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置の概要(財務省)(PDFファイル)
時期がずれるだけでなく、「中小事業者以外の事業者に対する売上税額又は仕入税額の計算の特例については、措置しない」という変更点もあります。
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