会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「四半期財務諸表に関する会計基準」ほかの改正(企業会計基準委員会)

改正企業会計基準第12号
「四半期財務諸表に関する会計基準」及び
改正企業会計基準適用指針第14号
「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」等の公表


企業会計基準委員会は、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」並びにこれらに関連する基準・適用指針の改正を、2011年3月25日付で公表しました。

今回の改正は「四半期報告の大幅な簡素化」という要請から見直しがなされた結果であり、主な内容は以下のとおりです。適用時期は、2011年(平成 23年) 4月 1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の第1四半期会計期間からです。

第 1 四半期会計期間及び第 3 四半期会計期間においては四半期キャッシュ・フロー計算書を省略することができるものとする。なお、四半期キャッシュ・フロー計算書を省略する場合、期首からの累計期間に係る減価償却費及びのれんの償却額を注記するものとする。

・四半期損益計算書及び四半期包括利益計算書(又は四半期損益及び包括利益計算書)の開示対象期間は、期首からの累計期間及び前年度における対応する期間とする。

任意で四半期会計期間を四半期損益計算書及び包括利益計算書(又は四半期損益及び包括利益計算書)の開示対象期間として期首からの累計期間と併せて開示することができるものとする。

・四半期財務諸表に関する会計基準・同適用指針における注記事項の簡素化を行う(項目の削除、記載内容見直し、例示からの削除、例示内容見直し)。

・関連する以下の会計基準等における注記事項の見直しを行う。

「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」
「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」
「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」
「リース取引に関する会計基準の適用指針」
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

「季刊 会計基準」 (企業会計基準委員会/財務会計基準機構の機関誌)第32号に新しい基準に関する解説が掲載されています。↓

特集1 変わる四半期財務諸表

座談会記事に目を通すと、キャッシュ・フロー計算書の任意開示や累計期間のみの開示とすることなどについては、反対意見があるようです。

キャッシュ・フロー計算書については、企業にとっては負担となる作業なので、第1・第3四半期のみ任意という中途半端な改正ではなく、第2四半期も含めて任意でもよかったのではないかと思います。

3カ月か累計期間かという点については、現行でも第4四半期の3カ月の情報は存在しないので、それとの整合性を考えると、累計期間のみとなるのでしょう。しかし、この点に関しては、むしろ、第4四半期も含めて、3カ月情報を開示するのがよいと思います(レビュー対象にはしなくてもよいかもしれませんが)。リーマンショックや今回の大地震のような大事件が発生することを考えると、3カ月ごとの推移というのは重要な情報ではないでしょうか。

四半期財務諸表の開示を簡素化、ASBJが基準改定(ITpro)
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