会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

当協会が開催した記者会見の概要等について(2022年12月26日開催)(日本公認会計士協会)

当協会が開催した記者会見の概要等について

日本公認会計士協会が昨年12月26日に開催した記者会見の資料が公開されました。

主に、資格誤表記問題(記者会見と同じ日に会長声明が出ています)の説明だったようです。(他にマスコミにアピールしたいテーマはない?)

そのうち、協会による調査結果の説明より。

「誤記載の態様としては、ア.有価証券報告書及び監査概要書といった法定文書における誤記載。イ.監査契約書、監査計画書、監査結果報告書といった被監査会社への説明資料における誤記載の2つがありました。イについては、人数だけでなく氏名が記載されていることがある点が、アと違う点になります。

誤記載の状況については、ア.書類作成者の誤認・誤記載。イ.被監査会社による誤記載のケース。ウ.人数を過大に記載しているが、個人を特定できないケース。の3つがありました。

発生の原因については代表的なものとして、ア.公認会計士の名称を使用することの重要性の意識の欠如。イ.法定文書の重要性の認識不足。ウ.公認会計士登録者と非登録者が混在している職位があり、誤認を生じやすい状況の存在。エ.資格情報を確認する必要があることの周知不足。オ.業務管理システムや人事データベース等のツール利用の不徹底、又は監査事務所が定めた手続を行わなかったことによる誤記載。カ.業務管理システムや人事データベース等のツールを利用しているにも関わらず、注意の不足や検証の不足。キ.上席者による確認不足。ク.監査事務所における管理体制の整備不足。ケ.監査業務に特有の状況から、誤記載が発生し易い状況の存在。コ.被監査会社が作成した資料の確認漏れ。がありました。」

「公認会計士でない者が名刺等で公認会計士と名乗っていたことの分析結果についてご説明します。

発生の態様については、ア.監査事務所が公認会計士登録前及び修了考査合格前の者に名刺を用意し、一部の者が使用を開始したもの。イ.監査事務所が公認会計士登録前の者に名刺を用意し、公認会計士登録手続中と伝達の上で使用したもの。の2つがありました。

発生の状況については、ア.名刺発注用データ作成時に、資格部分を間違え発注したケース。イ.昇任者を公認会計士登録済みであると誤認し発注したケース。ウ.公認会計士登録抹消中の者が再入社した際に、登録手続中にもかかわらず古いデータで発注したケース。の3つがありました。

発生原因について、ア.公認会計士の名称を使用することの重要性の意識の欠如。イ.公認会計士登録者と非登録者が混在している職位があり、誤認を生じやすい状況の存在。ウ.資格情報を確認する必要があることの周知不足、確認漏れ。エ.本人の確認不足。の4つが考えられます。」

協会としての対応策を9つ挙げています。その中に、長期未登録者への対応というのがあります。

「長期未登録者への対応です。発生の一因として、修了考査に合格しているにもかかわらず長期にわたり公認会計士登録していない者がいることが挙げられます。このため、監査事務所に対し、適時に登録を行う仕組みの構築を要請します。また、監査事務所と協会事務局が長期未登録者のデータを連携できるよう体制整備を行います。」

登録する、しないは、基本的には自由だと思いますが、あえて登録しないというのは、何か理由があるのでしょうか。(単にずぼらなだけ?)

そのほか、個別の事案ごとに「必要な場合には、懲戒処分を検討することも視野に検討を進めていかなければならない」と述べています。また、「誤記載のあった該当者から公認会計士登録の申請があった場合は、今般策定したガイドラインに基づき、登録することが適切かどうか個別に確認し、慎重に判断」するそうです。

誤表記問題以外では、研究大会、公認会計士試験論文式試験の合格発表などのほか、最近の開示・監査制度見直しについて...

「 昨今、公認会計士法の改正に限らず、ディスクロージャー制度の見直し、監査法人のガバナンス・コードの改訂、内部統制監査等、開示制度をめぐる多くの改正が行われているところですが、協会としてしっかりと対応して参ります。」

四半期レビューなどについて、協会としての意見を述べなかったのでしょうか。

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