金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を、2017年10月13日に公表しました。
企業会計基準委員会による「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(案)」等の公表に対応した改正です。
繰延税金資産・負債の表示や税効果会計に関する注記の見直しがなされています。
以下の規則等が一部改正されます。
・財規
・連結財規
・中間財規
・中間連結財規
・四半期財規
・四半期連結財規
・財務諸表等規則ガイドライン
・連結財務諸表規則ガイドライン
当サイトの関連記事(『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(案)公表について)
最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る
証券監督者国際機構による「フィンフルエンサー」、「オンライン模倣取引慣行:コピー取引、ミラー取引、ソーシャル取引」、「デジタルエンゲージメント・プラクティス」に関する市中協議文書の公表(金融庁)
金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第4回) 議事録(2024年10月10日)(金融庁)
監査法人の懲戒処分について(爽監査法人)(金融庁)
アスカ監査法人に対する検査結果に基づく勧告について(金融庁)
証券監督者国際機構(IOSCO)による移行計画の開示に関する報告書の公表について(金融庁)
金融安定理事会による「気候関連開示に関するFSB進捗報告書」の公表について(金融庁)
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事