金融庁は、「IFRS(国際会計基準)の任意適用及び初度適用について」というQ&A(1問のみ)を、2010年6月17日に公表しました。
IFRSを任意適用しようとする会社が、すでにアニュアル・レポートにおいてIFRSを採用しており、IFRSの初度適用の規定が適用済である場合の扱いを解説しています。
「アニュアル・レポートにより、既に初度適用の規定が適用されていれば、その後、初めてIFRSによる連結財務諸表を記載した有価証券報告書を提出する際には、初度適用の規定は適用されない」という回答になっています。
ただし、「アニュアル・レポートに記載されたIFRSによる連結財務諸表が、我が国の監査人による我が国の監査基準に基づいた監査証明(それに相当する者によるそれに相当する証明を含む。)を受けていることが前提」であるとされています。
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