「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」が改正され、2021年10月7日付で適用されました。
改正の概要は以下のとおり(金融庁プレスリリースより)。
「第三者割当に係る有価証券届出書について、重点的に行う審査対象や審査要領を、より一層明確化するものです。
(1)重点的に行う審査対象の明確化
① 重点的に行う審査対象となるか判定する条件の1つである「割当予定先の周知性(低い場合に対象となる)」概念の明確化
②「その他審査の必要があると考えられるもの」の例示を追加
(2)審査要領の明確化
① 投資者保護の観点から、有価証券発行の必要性など投資情報の充実
② 調達資金の予定使途への充当可能性の確認など着目点の明確化
③ 割当予定先等への実態確認の手続の明確化」
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