「認定支援機関による早期経営改善計画策定支援事業」において、補助金を不正に受給していた、認定支援機関である税理士に対し、15ヶ月間の補助金交付等停止措置を行ったという経済産業省のプレスリリース。
「経済産業省の補助金を原資として、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が実施する「認定支援機関による早期経営改善計画策定支援事業」において、認定支援機関である××××税理士は、当該事業の要件である支援先企業からの計画策定費の支払いを適正に受けていないにも関わらず領収書を発行するとともに、補助金額を申請する際に業務従事時間を過大に積算することにより、機構から補助金を不正に受給していた事実が認められました。」
税理士が、税金から出ているこういうカネを、不正に受け取るというのは許されない行為でしょう。
例外的な不正なのでしょうか。それとも、一罰百戒なのでしょうか。
日税連会長もコメントを出しています。
補助金交付等の停止措置について(会長コメント)(日本税理士会連合会)
「当該税理士の行為は、税理士及び税理士制度に対する社会的信用を著しく損ねるものであり、誠に遺憾であります。」
認定支援機関による経営改善計画策定支援事業の利用申請を受付けています(中小企業庁)
最近の「その他不正」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事