会計士協会が公表した「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」公開草案に対し、日本建設業連合会が意見を出したという記事。「被監査企業側に多大な負担が生じる恐れがある部分が見られるため、過度に厳格な運用がされることがないよう求めた」そうです。
「例えば公開草案では、工事契約所管部署や見積担当部署に「専門知識を備えた適切な人材が配置されていない場合」に適切な会計上の見積がされない可能性があることを指摘している。ただ、現場では、工事長などが工事契約の管理者である場合が多く、別途に「見積担当部署」の設置が求められると多大な負担が生じることから、工事契約の管理者と見積担当部署が同一人物であることを許容するものであることを確認している。
また、公開草案では決算日における工事進捗度(出来高)の妥当性を検討するために、「予告なしに作業現場の視察」を実施するよう記載している。この点も、監査のために現場を予告なしに視察することは実質的に不可能であるため、配慮を求めた。
監査人が、未発生の工事原価を適切に工事原価総額に反映しているか確認したり、新技術で起きる想定外の事象の発生可能性を実行予算に反映しているかを確認するよう記載されている点についても、想定外の事象を見積もることが不可能であることを明確に指摘した。」
規定があるからといって、しょっちゅう抜き打ち現場視察をするとも思えないので、気にしすぎでは。また、監査人がここまで手続きをやるかもしれないと思えば、不正実行にも躊躇するでしょう。
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