金融庁が公認会計士法改正に取り入れようとしている監査人への「課徴金制度」に関する記事。
期間中に企業から受け取った報酬の1.5倍を事実上の制裁金として徴収する方針とのことです。
日本の監査人はもともと法外な報酬をもらっていないので、1年分の報酬の1.5倍なら何とかしのげるでしょう。しかし、長期間の粉飾の場合だと相当大きな金額になり得ます。
また、課徴金は経済的なマイナスだけでなく、監査法人の評判に与える影響も大きいと思われます。
監査法人への課徴金、報酬の最大1.5倍
こちらの記事では、有限責任組織の監査法人についてもふれています。
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