会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

本人取引か代理人取引かの判断~消費税の処理との乖離が発生~(新日本監査法人より)

本人取引か代理人取引かの判断~消費税の処理との乖離が発生~

新・収益認識会計基準における本人取引か代理人取引かの判断と、その税務上の取扱いについての簡単な解説記事。設例などを使って説明しています。

「「収益認識に関する会計基準」では、他の当事者が顧客への財またはサービスの提供に関与している場合には、企業は、企業の役割が自ら特定された財またはサービスを提供することなのか(企業が本人)、それとも、当該財またはサービスが他の当事者によって提供されるように手配することなのか(企業が代理人)を判断するとされています。」

「総額表示か純額表示かで課税所得が変わるものではありません。また、本人であっても代理人であっても、履行義務の充足のタイミングは変わらないと考えられるため、法人税法上の対応は特に行われませんでした。会計処理がそのまま認容されると考えられます。

一方、消費税法上は、消化仕入取引において、代理人取引と判断される場合であっても、基本的に課税売上げと課税仕入れをそれぞれ認識すると考えられます。」

注意すべきポイントではあると思いますが、現在でも、例えば、固定資産(土地以外)の売却は、会計上は純額処理、消費税上は総額処理であり、差異があります。まったくなじみのない問題でもないでしょう。
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