会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「退職給付に関する会計基準」公表(企業会計基準委員会)

企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」の公表

企業会計基準委員会は、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」と企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」を、2012年5月17日付で公表しました。

従来の「退職給付に係る会計基準・同注解」(企業会計審議会)、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会)、企業会計基準第 3 号、同14号、同19号などを改正するものです。

主な変更点は以下のとおりです(「本会計基準等の概要」より抜粋)。

1.未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法の見直し

(1)未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を、税効果を調整の上で貸借対照表の純資産の部(その他の包括利益累計額)で認識することとし(本会計基準第24 項及び第25項)、積立状況を示す額(退職給付債務と年金資産の差額)をそのまま負債(退職給付に係る負債)又は資産(退職給付に係る資産)として計上する(本会計基準第13 項)。

(2)数理計算上の差異及び過去勤務費用の当期発生額のうち、費用処理されない部分についてはその他の包括利益に含めて計上し、その他の包括利益累計額に計上されている未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用のうち、当期に費用処理された部分についてはその他の包括利益の調整(組替調整)を行う。(未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の費用処理方法については変更なし)

(3)個別財務諸表においては、当面、上記の改正を適用しない。

2.退職給付債務及び勤務費用の計算方法の見直し

(1)退職給付見込額の期間帰属方法として、次の方法の選択適用を認める(本会計基準第19 項)。

・期間定額基準
(退職給付見込額について全勤務期間で除した額を各期の発生額とする方法)

給付算定式基準
(退職給付制度の給付算定式に従って各勤務期間に帰属させた給付に基づき見積った額を、退職給付見込額の各期の発生額とする方法)

なお、この方法による場合、勤務期間の後期における給付算定式に従った給付が、初期よりも著しく高い水準となるときには、当該期間の給付が均等に生じるとみなして補正した給付算定式に従わなければならない。

(2)割引率は、退職給付支払ごとの支払見込期間を反映するものでなければならないものとし、例えば、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法や、退職給付の支払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する方法が含まれるとしている(本適用指針第24 項)。

(3)退職給付見込額の見積りにおいて合理的に見込まれる退職給付の変動要因には「予想される」昇給等が含まれる(本会計基準(注5))。

3.開示の拡充

退職給付債務や年金資産の増減の内訳など、国際的な会計基準で採用されているものを中心に開示項目を拡充している(本会計基準第30 項)。

4.複数事業主制度の取扱いの見直し

5.長期期待運用収益率の考え方の明確化

長期期待運用収益率の算定は、退職給付の支払に充てられるまでの期間等を考慮して設定することを明らかにした。

6.名称等の変更(注:個別財務諸表には当面適用しない)

退職給付引当金→退職給付に係る負債
前払年金費用→退職給付に係る資産
過去勤務債務→過去勤務費用
期待運用収益率→長期期待運用収益率

適用は、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の見直し並びに複数事業主制度の定めなどを除いて、2013年(平成25年)4月1日以後開始する事業年度の年度末に係る財務諸表からです。同事業年度の期首からの早期適用も可能です。(期末からの適用の場合、その期の包括利益計算書は通さないということでしょうか。)

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の見直しなどは、2014年(平成26年)4月1日以後開始する事業年度の期首から適用です。当該期首からの適用が実務上困難な場合には、所定の注記を条件に、2015年(平成27年)4 月1 日以後開始する事業年度の期首から適用することも認められます。

過去の期間の財務諸表に対しては遡及処理しません。(名称の変更は過年度も直さないとひどくみっともなくなりますが・・・)

適用に伴って生じる会計方針の変更の影響額については、純資産の部における退職給付に係る調整累計額(その他の包括利益累計額)に加減しますが、期首の利益剰余金に加減する項目もあります(退職給付債務及び勤務費用の計算方法の見直しなど)。

わが社がまさかの“債務超過”!? 衝撃を呼ぶ退職給付会計の基準見直し(東洋経済)

「「会社四季報2012年1集 新春号ワイド版」では、退職給付債務を徹底調査。その結果、全上場企業のうちKNT(12月本決算会社)と川上塗料(11月本決算会社)が新基準適用で債務超過に陥る懸念がある(新基準適用までの期間利益の積み上げは考慮しないベース)。

 12月決算会社のKNTは14年12月期から、11月本決算の川上塗料は14年11月期から新基準適用になる。・・・」

企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」等の公表(あずさ監査法人)

「退職給付に関する会計基準」及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」のポイント(新日本監査法人)
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