金融庁のEDINETのホームページに、東北地方太平洋沖地震を踏まえた金融商品取引法に基づく開示書類の取扱いに関する説明が掲載されています。
有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書については、
「東北地方太平洋沖地震による災害により本来の提出期限までに提出されなかった場合であっても一定期限まで(平成23年6月30日まで)に提出された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われない・・・」
とされています(「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の特定非常災害に指定されたため)。
臨時報告書については、
「東北地方太平洋沖地震という不可抗力により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかにご提出いただくことで、遅滞なく提出したものと取り扱われる・・・」
とされています。さらに、被災資産の帳簿価額の算定等ができない場合
「1)まずは重要な災害が発生した旨の臨時報告書を提出し、2)概算額ないし見込額を算定した段階で、その額等を記載した訂正臨時報告書を提出」
するという2段階方式でもよいとされています。
新幹線の被害1100カ所 「復旧はかなりの時間」とJR(産経)
有価証券報告書等の提出期限に係る特例措置について(3月16日)
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