サステナビリティ基準委員会は、公開草案「指標の報告のための算定期間に関する再提案」を、2024年11月29日に公表しました。
3本のサステナビリティ開示基準公開草案(「サステナビリティ開示基準の適用(案)」、「一般開示基準(案)」、「気候関連開示基準(案)」)が、2024年3月29日に公表されています(→当サイトの関連記事)。そのうち、指標の報告のための算定期間に関する論点について、再度、公開草案を公表したうえで、コメントを求めるとのことです。
以下、本公開草案の概要より抜粋。
気候基準案(「気候関連開示基準(案)」)の再提案
「本公開草案は、気候基準案第 53 項及び第 54 項を削除することを提案しています。
この提案に従えば、気候基準案第 46 項(1)に定める温室効果ガス排出について、気候基準案第 51 項ただし書きに従い、「温室効果ガスプロトコルの企業算定及び報告基準(2004 年)」(以下「GHG プロトコル(2004 年)」という。)とは異なる方法により測定した温室効果ガス排出量を報告することを選択し、かつ、サステナビリティ関連財務開示(及び関連する財務諸表)の報告期間と、温室効果ガス排出量の報告のための算定期間との間に差異が生じる場合、合理的な方法により期間調整を行い、報告期間に係る温室効果ガス排出量を算定することとなります。」
「期間調整のための合理的な方法については具体的に定めないこととした旨を、確定基準の結論の背景において記載することを提案しています。」
適用基準案(「サステナビリティ開示基準の適用(案)」)の再提案
「本公開草案は、適用基準案第 71 項を削除し、あわせて適用基準案第 70 項を修正することを提案しています。
この提案に従えば、企業が活動する法域の法令の要請により指標を報告することが要求されており、当該指標の報告のための算定期間がサステナビリティ関連財務開示(及び関連する財務諸表)の報告期間と異なる場合、合理的な方法により期間調整を行い、報告期間に係る指標を算定することになります。」
「参考資料」として、「期間調整を行う場合の合理的な方法の例(案)」も併せて公表されています。これは、事務局がSSBJ基準の利用者の便宜を考慮して作成したものです。SSBJ基準の確定後に公表予定です。