12月2日に開催された金融庁の有識者会議(「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」のことでしょう)でサステナ保証の実施者や対象などについて議論したという記事。
「金融庁はサステナビリティー情報の有価証券報告書での開示監査の保証を、監査法人以外でも担えるようにする方針だ。保証の質を担保する登録制度を新設し、監査の保証基準は国際基準を参考にする。基準づくりや自主規制のあり方は専門家の会議体を新たに設けて議論を進める。
2日開いた金融庁の有識者会議で議論した。国際標準化機構(ISO)の認定を受けた業者などを監査の保証業務に携われるように検討する。国際サステナビリティ保証基準(ISSA)などを参考に国内の保証基準を策定する。」
記事では、サステナ開示・保証の今後の導入予定、範囲などにもふれています。「スコープ3」は当面対象にしないそうです。
保証業務の実施者が監査法人(会計士事務所は含まない?)だけであれば、会計士協会プラス金融庁という既存の基準策定・監督の仕組みでやればよいのでしょうが、他業界からも参入するとなると、そうはいかないのでしょう。
なお、2日の会議の会議資料が公開されています(→当サイトの関連記事)。詳しくはそちらをどうぞ。「サステナビリティ保証制度のロードマップ」というのが示されています。当面、プライム上場会社が対象となり、その他の上場会社や非上場会社については、まだほとんど議論されていないようです。
当サイトの関連記事(12月2日の会議の一回前の回である10月10日の議事録について)