長銀旧経営陣による粉飾決算事件の刑事裁判の控訴審で、被告側の控訴が棄却されたという記事。民事裁判とは異なる判断になっています。
この控訴審では、98年3月期決算における「公正なる会計慣行」が争点だったそうです。今から考えると、当時の銀行決算には、大蔵省の指導や税務に基づく「会計慣行」はあったのでしょうが、適正開示のための「公正なる」会計慣行は存在しなかったのかもしれません。
また、当時は、金融商品会計基準の設定前であり、不良債権に対する引き当てに関する会計基準は、古色蒼然とした企業会計原則しかありませんでした(その下のレベルの規則や税務のルールはありましたが)。会計基準の改定をさぼっていたつけが回ったともいえます。
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