日本公認会計士協会は、財務報告内部統制監査基準報告書第1号周知文書第1号「「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」(2023年4月)等を受けた内部統制監査上の留意事項に関する周知文書」を、2023年9月28日付で公表しました。
内部統制報告制度について、以下のような改訂・改正が行われています。
・「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」(2023年4月)
・「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2023年6月)
・「内部統制報告制度に関するQ&A」等の改訂(2023年8月)
・「財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正」(2023年7月)
今回の周知文書は、「会員各位が今般の内部統制報告制度の改訂を踏まえ、改めてその背景や趣旨を十分に理解した上で適切に実務を行う際の参考としていただくために、今般の改訂論点のうち、「内部統制の基本的枠組み」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び報告」に係る改訂論点を取り上げた上で、特に留意いただきたい事項について具体的な例も取り上げながら記載して」いるとのことです。
全3ページのごく短い文書です。
一部抜粋すると...
「「ITへの対応」では、サイバーリスクの高まり等を踏まえたセキュリティの確保の重要性が明示された。」
「特に、全社的な内部統制の評価に当たっては、内部統制の基本的な要素ごとに例示されている 42 項目が広く実務に利用されているが、監査人は、これらの評価項目が今回の改訂を踏まえ、必要に応じて、適切に見直しが行われているかについて確認することが重要である。」
「特に、連結集団を構成する個々の会社単位で全社的な内部統制を評価することのみではなく、企業集団全体の観点から全社的な内部統制の整備及び運用状況の評価を適切に実施しているかという点についても留意する。例えば、小規模な子会社については、当該子会社での全社的な内部統制を評価するだけでなく、親会社による子会社に対する管理体制など、当該子会社の内部統制の一部を補完するような全社的な内部統制が、企業集団において適切に整備及び運用されているかを評価すること等が挙げられる。」