プロデュースの粉飾決算事件で、同社の株主らが監査法人と当時の監査役2人を相手取り、約7億2300万円の賠償を求める訴訟を起こしたという記事。
「訴えたのは個人225人と法人4社。取得価格と売却価格の差額分が損害に当たるとしている。
訴状によると、同社は2007年6月期までの3年間、売上高を計約115億円水増しした虚偽の有価証券報告書などを関東財務局に提出。08年10月にジャスダック上場廃止となった。原告側は「適切に監査を行っていれば、粉飾決算は上場(05年12月)前に発見された」としている。」
監査法人はたしか大手ではなく中堅法人だったと思います。仮に敗訴や和解となれば、法人財産では賠償金をまかなえず、パートナーが負担する事態になるかもしれません。無限連帯責任のこわいところです(故意に粉飾を見逃した本人が賠償するのは当然ですが)。
虚偽記載があった場合の損害賠償額については、最近、西武鉄道事件で、最高裁の判断が示されました。
西武虚偽記載事件:株主損害額の算定方法で初判断 最高裁(毎日)
「小法廷は「虚偽記載がなければ、西武鉄道は上場廃止されていたはずで、株主は株を取得していなかったことが確実」と指摘。株の取得時点から損害が発生しているとの考えを示した。そのうえで虚偽記載公表前の経済情勢や市場動向など虚偽記載と関わりのない要因による下落額は損害額から除くべきだとした。」
毎日記事によれば、「株主側に有利な判断」だそうです。
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