金融庁の証券取引等監視委員会は、沖電気工業株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、2013年4月26日付で、課徴金納付命令発出の勧告を行いました。
「プリンタ事業等を営む海外連結子会社において、架空売上による売掛金を過大計上し、売上債権に係る貸倒引当金を過少計上するなどした結果」、「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したとされています。
そのほか、「リベートの未処理による売掛金の過大計上」も事由として挙がっています。
虚偽記載の影響は、例えば、2012年3月期でみてみると「連結純資産額が41,251百万円であるところを67,524百万円と記載」など、かなり大きな金額となっています。
勧告された課徴金の金額は、1,680万円です。
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について(沖電気)
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