学校法人の監査で平成11年度から13年度までの3期にわたって、粉飾に気付かず見逃してしまった会計士と大手監査法人に対する処分のプレスリリース。すでに金融庁の処分は公表されている事例です。
(1)預金及び借入金について、確認書の投函を学校法人側に託していたため確認状の改ざんを許していた、(2)税務当局用の総勘定元帳には簿外の借入債務が計上されていたのに対応しなかった、(3)平成14年度に監査契約を途中解約するまでに過年度の粉飾疑惑に気付いていたにもかかわらず、過年度計算書類への対応を行わなかった、という3点が指摘されています。
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