会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

監査役の記述や適用対象で議論=第2回企業統治指針の有識者会議(ロイターより)

監査役の記述や適用対象で議論=第2回企業統治指針の有識者会議

コーポレートガバナンス・コードの有識者会議の第2回会合が、金融庁で開かれたという記事。

監査役の役割などが議論されたようです。

「後半は、コーポレートガバナンス・コードの序文の記載内容について金融庁から各国の事例が説明された後、自由討議が行われた。自由討議では主として、監査役についての記述、コードの適用対象について議論がなされた。

監査役については、東レ・・・の内田章・常務取締役が、海外の投資家を回る中で日本の監査役制度が非常にわかりにくいとの指摘がよく出てくると述べた。

・・・義務や権利のみならず、監査役に期待される役割まで序文などに書き込むべきだと主張した。」

「今回の会議に欠席した日本公認会計士協会の森公高会長も、会議のために寄せた文書で、序文では日本で独自に発展してきた監査役制度、新設された監査等委員会設置会社制度、会計監査人の位置づけを丁寧に説明することが必要だと提案した。」

監査役の位置づけは、海外投資家だけでなく、国内向けにも明確にしてほしいものです。日本の監査基準的には、企業統治を担当する機関という位置づけですが。

また、会社外部の存在であるはずの会計監査人が、会社の機関となっているという点も、わかりにくいのではないでしょうか。

「日本監査役協会の太田順司会長は「企業における取締役会への監査役の出席義務、意見陳述義務はどの企業も果たされているのは当然。ただ、機能の発揮の仕方は企業によって様々」と述べた。監査役に取締役会での議決権を持たせるならば、監査等委員会設置会社への移行を進めればいいだけのことで、企業が移行を進めるのかもう少し状況を見る必要があると話した。」

「今秋の遅い時期をめどに基本的な考え方をとりまとめる」そうです。

資料等はこちら

コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議 (第2回)議事次第(金融庁)
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