金融庁は、「記述情報の開示の充実に向けた解説動画」のシリーズのひとつとして、「「サステナビリティ情報」の開示」の解説動画の配信を開始しました。
20分強の長さのものです。時間のない方は、レジュメが掲載されているので、そちらをざっと眺めてはいかがでしょうか。
内容は、サステナビリティ開示基準の国際的な動向、ISSB基準の公開草案、「気候変動関連」の開示例(J.フロント リテイリング、丸井グループ)、「経営・人的資本・多様性等」の開示例(オムロン、双日)などです。
ちなみに、レジュメのISSB基準公開草案の説明によると、
「開示場所
• サステナビリティ関連財務情報は、一般目的財務報告(注3)の一部として開示することを要求、ただし特定の開示場所は指定せず。開示場所の一つとして「経営者による説明」(注4)も可能である旨規定」
とのことです。「一般目的財務報告(注3)の一部として開示」の意味が、有報などとタイミング的にも同時に開示するという意味も含むものとすると、こちらのコラム記事で解説しているような問題が生じるかもしれません。
↓
より早期のサステナビリティ情報の開示が求められる?(大和総研)
「国際的かつ統一的な開示基準の策定を目指す国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は2022年3月にサステナビリティ情報開示基準の公開草案を公表している(※1)。この公開草案では、企業は関連する財務諸表と同時に、財務諸表と同じ報告期間についてのサステナビリティに関する財務情報を開示しなければならないとされている。」
「ISSB基準への移行を念頭に置くのであれば、有価証券報告書の開示時点で財務情報をサステナビリティ情報と独立して考えるのではなく、両者をともに関連付けて考慮していく必要があるのかもしれない。」
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