日本公認会計士協会は、金融商品取引法の施行に伴う監査報告書及び中間監査報告書の記載における留意事項を、審査・倫理・相談課ニュース[No.3]「金融商品取引法の施行に伴う監査報告書及び中間監査報告書の記載について」として、2007年9月14日付で公表しました。
証取法監査の監査報告書における監査の根拠規定をいつから金融商品取引法とするかという問題を扱っています。監査に関しては法律の名称が変わるだけなので、単純に、監査報告書発行日が、金融商品取引法施行日である9月30日より前か以後かで決まるのだと思っていましたが、年度の監査では、決算日が9月30日より前(例えば7月決算)で監査報告書日が9月30日以後の場合には「旧証券取引法第193条の2」となるようです。
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