日本公認会計士協会は、「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」の一部改正を、2021年1月15日付で公表しました。
「本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、日本公認会計士協会が、会員である公認会計士事務所及び監査法人(以下、「事務所」という。)において、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いつつ業務を実施するに当たっての指針(ガイドライン)を示すものである。 」(「はじめに」より)
改正点は以下のとおりです。(協会プレスリリースより)
・不要不急の外出自粛が要請されている緊急事態宣言対象地域では、業務上特に必要な場合を除き、20時までにオフィス勤務を終了するとしたこと。
・国内出張は、緊急事態宣言対象地域への出張及び同地域会からの出張は、特段の事情がない限り見合わせるとしたこと。
・懇親会・会食は特に感染リスクが高いとされていることから、原則控えるとしたこと。
・対面での会議等を開催する場合の参加者数について、「原則として会場定員の1/2を最大」としていたところ、「原則として会場定員の1/3を最大」としたこと。
(会計事務所向けなのに「地域会」という言葉が出てくるのがちょっと変ですが...)
(飲食店の場合は、夜になれば、アルコールも入って声も大きくなり、感染しやすくなるというのはわからないでもありませんが、オフィスで仕事しているときに、夜だからといって感染リスクが高まることはないでしょう。あまり合理性がないように思われます。外出自粛は、昼も夜も関係ないでしょう。無駄な残業が減るのはよいことかもしれませんが...)
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