「時価の算定に関する会計基準の適用指針(案)」の公表
企業会計基準委員会は、企業会計基準適用指針公開草案第71号(企業会計基準適用指針第31号の改正案)「時価の算定に関する会計基準の適用指針(案)」を、2021年1月18日に公表しました。
「時価の算定に関する会計基準」と同適用指針などが、2019年7月に公表されましたが、今回の適用指針改正案では、「投資信託の時価の算定に関する取扱い」や「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱い」に関する規定を新設しています(従来は経過措置で対応)。
「投資信託の時価の算定に関する取扱い」は、投資信託財産が金融商品である場合と、不動産である場合に分けて規定しています。公開草案の概要資料では、それぞれについて、何を時価とするかを示すフローチャートが記載されています。また、注記に関する特別な規定も設けられています。
(実務的には、基準価額をそのまま時価として使えるかという観点から見ていけばよいのではないでしょうか。)
貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資については、時価の注記を要しないとしています(ただし時価注記しない出資の貸借対照表計上額の合計額の注記が必要)。
2022 年 3 月 31 日以後終了する年度の年度末から適用です。2021 年 4 月 1 日以後開始する年度の期首からの早期適用もできます。
(時価の算定に関する会計基準自体は、2021年 4 月 1 日以後開始する年度の期首から適用です。)
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