企業会計基準委員会は、「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」とその適用指針の改正に関する公開草案を、2006年6月16日付で公表しました。
自己株式の処分損は必ず「その他資本剰余金」から減額し(基準案10項)、また、自己株式の消却も必ず「その他資本剰余金」で処理するようになります(基準案11項)。
その結果「その他資本剰余金」がマイナスになった場合には、マイナス額を、会計期間末において、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)と相殺する(基準案12項)ことになりました。
会計期間末で相殺するため、中間決算ではマイナスの「その他資本剰余金」が生じる可能性がありますが、基準改正案の「結論の背景」42項で、それに対する手当を行っています。
「例えば、中間決算日又は会社法における臨時決算日(会社法第441 条第1 項)において、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、中間決算等において、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)で補てんすることとなる。また、年度決算においては、中間決算等における処理を洗替処理することとなる。」
(ちなみに、本来「結論の背景」はルールの理由を書くところです。このように、ルール自体を基準本文ではなく「結論の背景」に書くのは間違っています。)
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