法務省は、会社計算規則の一部改正案を、2019年10月31日に公表しました。
昨年と今年の監査基準改訂を受けたものです。
「①継続企業の前提に関する注記に係る事項を,会社計算規則第126条第1項各号に掲げる事項に追加し(同項第4号),同条第2項各号に掲げる事項(同項第1号)から削るとともに,②会計監査人が除外事項を付した限定付適正意見を会計監査報告の内容とする場合において会計監査報告の内容としなければならない事項(同条第1項第2号ロ)に除外事項を付した限定付適正意見とした理由を追加するほか,所要の整備を行うものとする。」
126条は、会計監査報告の内容を定める規定です。
令和2年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用される予定です。
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