法制審議会が、相続や住所・氏名を変更した時に土地の登記を義務付ける法改正案を答申したという記事。
「政府は3月に改正案を閣議決定する。今国会で成立させ、2023年度にも施行する。」
「改正案では取得を知ってから3年以内に登記を申請しなければ10万円以下の過料を科す。住所変更や結婚などで氏名が変わった場合も、2年以内に申請しなければ5万円以下の過料になる。法人が本社の登記変更を届け出ない場合も過料の対象になる。
一連の罰則は、法施行後に新たに相続する人らが対象になる。施行前の相続などに伴う問題は一定の猶予期間を定めて適用する見通しだ。
登記手続きの負担は減らす。相続人のうち1人の申し出で登記ができる。10年間、届け出がなければ行政が法律で定める割合で遺産を配分する「法定相続」にする。」
法務省のウェブサイトではまだ要綱案しか掲載されていないようです。
「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」(令和3年2月2日開催決定)(法務省)
相続登記義務化を答申 「所有者不明土地」解消で―法制審(時事)
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